税金には所得税・消費税・固定資産税等さまざまな種類がありますが、この中で、所得税は、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を計算して申告納税する「申告納税制度」を採用しており、その所得税を納付するために原則翌年の2月16日~3月15日に行う手続きのことを確定申告といいます。
所得の種類には、「利子所得」、「配当所得」、「不動産所得」、「事業所得」、「給与所得」、「退職所得」、「譲渡所得」、「山林所得」、「一時所得」、「雑所得」などがあり、それらの所得を所定の手順で計算し、所得税額を算出して申告納税します。
確定申告では1年間に得た所得を計算して納税額を確定させますが、「利子所得」や「配当所得」、「給与所得」など、あらかじめ源泉徴収という形で税金を徴収されている場合や、予定納税という形で税金を前払いしている場合もあり、これらの場合は原則確定申告は不要です。
一方で、確定申告には「所得税の申告納税」とは別に、所得間の損益通算や所得控除、税額控除などから所得税の再計算をして、納めすぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」があります。したがって、確定申告は税金を計算し、払った税金との精算の手続きという意味合いもあります。